コンテナハウスの基礎知識

コンテナハウスは固定資産税が取られるのか?

2022/07/27 コンテナハウスの基礎知識

最近は自宅や会社をコンテナハウスで建築する方が増えていらっしゃいます。
デザインや空間の自由度が高くオシャレにできる一方で、法律面における一般の建築物との違いが気になりコンテナハウスを躊躇する方もいらっしゃるようです。

そこで今回は、コンテナハウスの固定資産税や建築確認申請など、コンテナハウスを建てる際の法律面における基礎知識をお伝えします。

固定資産税を取られるのか?

固定資産税とは土地・家屋・償却資産(これら3つの総称が固定資産)の所有者に対して、固定資産の価格(適正な時価)に応じて課される税のことです。固定資産の価格は固定資産評価基準に基づき3年ごとに算出され、固定資産税は算出された価格(課税標準額)に1.4%をかけた金額となります。

そして、コンテナハウスにも固定資産税はかかります。コンテナ自体は可動式で、元々は物資の輸送用として活用されていたものですが、住宅として活用する際に地面に設置し、四方を屋根や壁に囲まれた立派な建築物となった以上は固定資産税の対象となります。

固定資産?償却資産?

少しばかり踏み込んだ話になりますが、コンテナハウスの税に関する扱いは行政区域によっても変わるようです。

IRONHOUSEがある相模原市では、行政に問い合わせたところコンテナハウスは償却資産だと言われました。固定資産は土地・家屋・償却資産の総称になりますが、土地・家屋ではなく償却資産扱いになると、税率こそ変わりませんが経理上は資産計上ではなく経費計上できることになってしまうのです。

相模原市とのやり取りで、最終的には土地・家屋扱いとなりましたが、コンテナハウスの事例が少なく取り扱いが定まっていないケースもあるようです。

法人になりますと、経理上は償却資産として経費計上できた方がよい場合もあるでしょう。
コンテナハウスの扱いは行政によっても変わるので、私たちにご依頼いただいた場合はこちらで行政とのやり取りをさせていただきます。

建築確認申請は必要?

建築確認申請とは、建築物を建てる際に建築主が工事着手前に建築計画が建築基準法やその他関係規定に適合するものであるかについて、建築主事(所管行政庁)または指定確認検査機関に確認申請書を提出し確認を受け、確認済証の交付を受けることです。

コンテナハウスも住居や店舗として建てる以上は建築物扱いになるため、建築確認申請が必要になります。建築確認申請には費用がかかりますが、設計会社や工務店が初期費用として計上することが一般的です。

コンテナハウスであっても、通常の建築物と同様に構造や耐震性などが厳しくみられます。他にも立地は適切か、建ぺい率や容積率はオーバーしていないか、接道義務を遵守しているかなど、様々な項目が細かくチェックされるので、自由度の高いコンテナハウスではありますがクリアしなければならない点も多々あることを理解しておきましょう。

その他コンテナハウスの注意点

 

道路幅

コンテナハウスを建てる際には、立地に気を付けなくてはなりません。コンテナハウスの大きさは40ft、20ftの2種類なので、これらを運ぶために前面道路の幅が十分かどうか確認する必要があります。立地によってはトレーラーが曲がり切れず入れない場所もあるので、「コンテナを購入したけれど敷地に入れることができなかった」とならないようによく調べておきましょう。

住宅瑕疵保険

コンテナハウスの法整備が整っていない象徴が、住宅瑕疵保険になります。住宅を建築する際には本来であれば住宅瑕疵保険への加入義務がありますが、コンテナハウスには保険が適用されないのです。
しかし、保険に加入をしないとコンテナハウスを建築する事業者側に罰則がありますので、私たちはまもりすまい保険への加入をご案内しています。まもりすまい保険はコンテナハウスに屋根を取り付けることで保険適用されるので、屋根をつけることも検討すべきでしょう。なお、火災保険はコンテナハウスも適用されるので、併せて加入しておくと安心です。

最後に

コンテナハウスはコンテナという形状であることから、建築物としてある程度は完成しているため煩雑な手続きから解放されていると思われがちですが、実は一般的な戸建住宅と法的な扱いは変わりません。建築時の確認申請や建築後の固定資産税の納付など、コンテナハウスであってもやるべきことはたくさんあります。

私たちIRONHOUSEでは、コンテナハウスでご自宅やオフィスを建てたいとお考えの方に対して、設計や施工だけではなく申請関連も含めてトータルにサポートします。コンテナハウスに興味があるけれど法律面で不安がある方は、是非一度IRONHOUSEにご相談下さい。

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